レーザーポインターの消費生活用製品安全法とPSCマーク取得について
記載させて頂きます。
レーザーポインターは波形や出力によりJIS規格で分類されています。
JIS規格『JIS C6802』となります。
クラス1 | 合理的に予知可能な運転条件で安全である。 |
クラス2 | 400nm~700nmの波長範囲で可視放射を放出する。 目の保護は、通常まばたき反射作用を含む嫌悪反応によってなされる。 長時間(0.25秒以上)のビーム内観察状態は危険。 |
クラス3A | 裸 眼での観察に対して安全である。 400nm~700nmの波長範囲で放出するレーザーに対して 保護はまばたき反射作用を含む嫌悪反応によってなされる。 他の波長に対しては、裸眼に対する危険性はクラス1よりも 大きくはない。 光学的手段(顕微鏡等)による直接のビーム内観察状態 (直接ビームまたは鏡面反射 光を観察する状態)は危険。 |
クラス3B | 直接のビーム内観察状態は常に危険なものである。 拡散反射の観察は、通常安全である。 |
クラス4 | 危険な拡散反射を生じる能力を持つ。 それらは皮膚障害を起こし、また火災発生の危険がある。 これらの使用には細心の注意が必要である。 |
0.25秒とは人が、マバタキにより反射的に目を保護するまでの時間とされています。
経済産業省が『消費生活用製品安全法(略称:消安法)』の『特別特定製品』として
管理しています。
法律上は携帯用レーザー応用装置として登録がされています。
携帯用レーザー応用装置は『JIS C6802のクラス2以下』と規定されています。
そしてその出力が『1mW以下』
【消費生活用製品安全法による規制内容】
・全長:8cm以上
・最大出力:1mW未満(JIS C6802規格 クラス1~2)、玩具用はクラス1のみ可。
・出力安定回路の搭載
・スイッチ:手を離すと発光がオフになること
・通電状態が確認できる機構の搭載
・第三者検査機関による適合性検査にパスし、PSCマークと第三者検査機関名を表示すること
・製造、輸入事業者は届け出ること
・届出事業者、販売事業者名を表示すること
・クラス値や最大出力値、波長の表示
・レーザー光線を直視しない、人に向けない旨の日本語による注意表記(外国語表記は不可)
・その他:秘匿性の高い形状
(手中に収まる・ほかの文具に偽装等)は不可。
たとえば普通のボールペンと見分けがつかないようなものは不可。
↓下記リンクをクリック頂きますと、経済産業省のページが開きます。
【PSCマークについて】
レーザーポインターは上の菱形のPSCマークとなります。
スポンサーリンク【PSCマーク詳細】
上記は少々見にくいですので、経済産業省のホームページにリンクがあります。
↓下記のリンクをクリックして頂きますと、PDFが開きます。
【第三者検査機関について】
登録検査機関や適合性確認試験などを行っていただける機関は下記の2機構が
ある様です。
これでレーザーポインターの消費生活用製品安全法とPSCマーク取得についての
記載を終了させて頂きます。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
スポンサーリンクトップページに戻る
当記事は、2018年3月23日時点の情報です。ご自身の責任の元、安全性、有用性を考慮頂き、ご利用頂きます様お願い致します。
当サイトに掲載中の画像は当サイトで撮影又は作成したものです。商用目的での無断利用はご遠慮願います。